相談内容
○年10月に投資用マンション2件売買契約。
2016年10月に投資用マンション2軒を購入。
相談者は職場で営業電話を受け、何度も断るが根負けしてファミリーレストランで話しを聞くことに。
その際も何度となく断るが『明確な理由がない!冷やかしで話を聞きにきたのか!はるばる遠方から来た自分たちの時間を返せ!!』と威迫され、その後契約を締結してしまった。
当時のことは納得できない部分もあるが、契約したのは自分であるため自分を納得させ運用を続ける。
年が明け確定申告の時期が迫り、必要な書類を販売担当者に送ってもらおうと連絡するも担当者には連絡が付かず折り返しもない状態が続き友人に相談。友人に確認してもらったところ、書類どころか【権利証・売買契約書・重要事項説明書】が手元に無く、不安と業者への不信感を持ち契約から5カ月後に当協会に相談。
対応
契約に至った経緯もさることながら、宅建業法(以下項目)に反する違法行為の可能性を指摘し、早急に書面等で書類の交付を要求するようアドバイス。
しかしながら、相談者は相談に至った経緯から契約の解除を強く希望している為、提携弁護士に一任。
*威迫行為(宅地建物取引業法 第47条の2第2項)
*必要書面の未交付(宅地建物取引業法 35条及び37条)
結果
弁護士と販売業者の弁護士と何度かの交渉の末、契約時の販売価格で業者側か買取る結果で無事和解。
*和解に至るまで着手から約5ヶ月。