相談内容

「家賃保証・サブリース契約」を含めた投資用マンションの売買契約。
契約時に相談者様が販売業者の営業担当者に対し、『今後、管理手数料の負担が大きくなった場合や実住などの選択が出てきた際に、サブリース契約を解除して集金代行に変更したり、親族(都内の大学に進学希望の子供)を将来住まわせても可能なのか。』との質問に対し担当は、「その時はいつでも解約できるので、私にご相談下さい。」と言われ、契約締結。
その後、サブリース契約解除の相談をしたところ、担当より「サブリース契約は解約できない。どうしてもと言うのであれば、向こう半年分の家賃+違約金(こちらも家賃の半年分)を支払えば対応可能と言われ、総額96万円の請求に相談者様は途方に暮れ当協会へ相談。 

対応

ヒアリング後の面談で当時の契約にいたるまでの過程で担当者が使用していたレポート用紙(業者の社名入り)に【サブリースはいつでも解約できる】との走り書きが残っていた。
当時の説明が虚偽の説明にあたり、消費者契約法に抵触する可能性があると指摘。まずは、相談者様本人から販売担当者及び会社に先述の事実を告げて解除の申し出をしてみてはとアドバイス。

結果

販売担当者及び会社からの明確な返答なく連絡も繋がりづらい状況の為、当協会提携の行政書士に委任し契約過程で担当者が使用したレポートを添付した内容証明を送付したところ、販売業者から期日以内に違約金がかからない形で即刻サブリース解除に応じる返答をもらい、後日合意書を取り交わして円満解決しました。