相談内容

投資用マンションの売買契約と同時に手付金70万円を現金にて支払済み。
相談者は職場で営業電話を受け、断り切れず自宅で話を聞くことに。自分には向かないし興味がない提案だったため断りを入れるも「悪いものでもなく、ましてや自分の将来に興味が無い人はいない。自分の将来を真剣に考えていない。」と非難され暴言を吐かれる。
耐え切れず帰ってもらうことを試みるも、「答えになっていない、納得出来ない。」と9時間も自宅に居座られ、恐怖心から根負けし申込書にサインしてしまい翌日に契約を締結。

その際、商談及び契約も自宅で締結していること(クーリングオフ対象外)から、販売担当者及び販売業者の宅地建物取引士からクーリングオフが出来ない旨を説明されるも、どうしても解約したい気持ちが強く契約締結日から3日後に当協会へ相談。

対応

上述の販売業者の説明のとおりクーリングオフ対象外での契約ではあるが、そもそも契約締結までの一連の行為が宅建業法(以下項目)に反する違法行為であるため、相談者に契約までの経緯を要約した契約解除の内容証明を作成するようアドバイス。
補足で「解除に応じていただけない場合には管轄の行政機関に報告する」旨を記述し、相談者様本人より送達。

*威迫行為(宅地建物取引業法第47条の2第2項)
*相手が契約を締結しない旨の意思表示(宅地建物取引業法施行規則第16条の12第1号)

結果

期日内に販売業者から解約通知が届き、後日指定口座に支払い済みの手付金70万円を全額返金してもらい解決。